社会保険労務士のQ&A

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(障害厚生年金の…

スタディング受講者
質問日:2024年8月06日
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(障害厚生年金の併給調整)についての質問です。
テキストによりますと、1の種別の厚生年金被保険者期間に係る障害等級2級以上の障害厚生年金に、更に別の種別の厚生年金期間に係る障害厚生年金が支給できる事由が生じ、その障害のみで2級以上に該当する場合、障害厚生年金は1級の額に改定されるとともに、いずれか一方の選択となる、とあります。
このいずれか一方の選択となる理由は、1の種別で長期要件(25年以上)、2の種別でも長期要件の組み合わせが存在しないという前提があるからでしょうか(理論上はあり得るが、実際はあり得ない。)。
短期要件で300月もらえるので、どちらも短期要件なら一方の選択となるのは理解できます。そして、短期要件と長期要件の場合は、有利な方の選択となるのも理解できます。長期要件と長期要件で一方の選択となるのは、どちらもその期間に保険料を払っているので不合理に感じます。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月10日
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