社会保険労務士のQ&A
高在老の条文(46条)で① 70歳以上の使用される者(前月以…
高在老の条文(46条)で① 70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所に使用される者であって、かつ、適用除外に該当するものでない者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
② 70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。
①と②の部分の違いがよくわからないのでご解説願います。
参考になった 0
閲覧 4
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。