社会保険労務士のQ&A
免除の優先順位について質問です。 免除の優先順位は産前産後…
免除の優先順位について質問です。
免除の優先順位は産前産後>法定>学特>申請だと思いますが、
法定免除の条文では、
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被保険者(産前産後期間中の保険料免除並びに保険料4分の3免除、保険料半額免除及び保険料4分の1免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
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とあります。
産前産後は法定免除よりも優先されるので、除くのは理解できるのですが、
4分の3等の申請免除の適用を受ける場合を除いてしまったら、
法定免除<4分の3等の申請免除、となってしまう気がしています。
条文の読み取り方を教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
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