社会保険労務士のQ&A
育児休業給付金の支給単位期間について。 被保険者が初めて育児…
育児休業給付金の支給単位期間について。
被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、
「最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所を経由して轄する公共職業安定所長に所定の書類を提出」
とありますが、「最初の支給単位期間」とは何でしょうか。支給単位期間がわからないため、具体的にご教示いただけないでしょうか。
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