社会保険労務士のQ&A

比較  では、障害等級3級から2級に障害の程…

スタディング受講者
質問日:2024年8月03日


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 では、障害等級3級から2級に障害の程度が増進したのが「65歳以後」だった場合を考えます。

 事後重症の場合、65歳に達する日の前日までに請求をすることが要件です。

 したがって、国民年金側からみると、要件から外れているため、「2級」とすることができません。

 この場合、厚生年金保険側だけ額の改定を行うことは整合性に欠けるため、法52条7項において、職権改定を行わないことになっています。



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 上記スライド図のように、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級になり、65歳以後に再度2級に増悪したときは、改定請求をすることができます。


 障害厚生年金には、老齢厚生年金と異なり、「退職時改定等」の規定は設けられていません。

Q.65歳以降だと事後重症はできないのではないでしょうか?図の違いが分かりません。図はテキストでコピーできなかったのですみません。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月07日
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