社会保険労務士のQ&A
比較 では、障害等級3級から2級に障害の程…
比較
では、障害等級3級から2級に障害の程度が増進したのが「65歳以後」だった場合を考えます。
事後重症の場合、65歳に達する日の前日までに請求をすることが要件です。
したがって、国民年金側からみると、要件から外れているため、「2級」とすることができません。
この場合、厚生年金保険側だけ額の改定を行うことは整合性に欠けるため、法52条7項において、職権改定を行わないことになっています。
比較
上記スライド図のように、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級になり、65歳以後に再度2級に増悪したときは、改定請求をすることができます。
障害厚生年金には、老齢厚生年金と異なり、「退職時改定等」の規定は設けられていません。
Q.65歳以降だと事後重症はできないのではないでしょうか?図の違いが分かりません。図はテキストでコピーできなかったのですみません。
参考になった 3
閲覧 9
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。