社会保険労務士のQ&A
解雇制限と、例外について よく分からなくなってしまい整理し…
解雇制限と、例外について
よく分からなくなってしまい整理した回答をいただきたいです。
法19条では、休業する期間&その後30日は解雇出来ない、
解雇の例外で
打切補償を支払う
天災事変で事業の継続不可(要認定
労働者の責にきすべき事由(要認定
とありますが、
産前産後で休業中に、横領が発覚した場合も、19条にのっとって解雇出来ないのですよね?
例外の3つは、通常はたらいてる労働者に対する例外ですか?解雇予告をせずに即日解雇できる例外ということでしょうか?
例えば産前産後休業中に事業の継続不可となった場合や、打切補償を払った場合は解雇できますか?
参考になった 1
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。