社会保険労務士のQ&A

解雇制限と、例外について よく分からなくなってしまい整理し…

スタディング受講者
質問日:2024年8月02日
解雇制限と、例外について

よく分からなくなってしまい整理した回答をいただきたいです。

法19条では、休業する期間&その後30日は解雇出来ない、

解雇の例外で
打切補償を支払う
天災事変で事業の継続不可(要認定
労働者の責にきすべき事由(要認定


とありますが、
産前産後で休業中に、横領が発覚した場合も、19条にのっとって解雇出来ないのですよね?

例外の3つは、通常はたらいてる労働者に対する例外ですか?解雇予告をせずに即日解雇できる例外ということでしょうか?

例えば産前産後休業中に事業の継続不可となった場合や、打切補償を払った場合は解雇できますか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年8月07日
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