社会保険労務士のQ&A
日頃からお世話になります。 2022年 択一式 労災問10…
日頃からお世話になります。
2022年 択一式 労災問10 E についてご質問があります。
【問題】
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。
解答は「正しい」とのことですが、テキスト(労働保険徴収法3-労働保険料の額1 一般保険料)には、
「結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務付けられていても、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない。(昭和25年2月16日基発127号)」
と記載されているため、問題前半の「労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含める」の箇所が誤りではないのかと思ってしまいます。
一応、無理矢理な解釈かと思いますが、『「業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金」は上記の基発に該当しないため、支給要件が明確であれば賃金に該当する。』と考えましたが、何かしっくりこないのでよろしければ解説の方をよろしくお願いします。
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