社会保険労務士のQ&A
『特別加算は、どこに加算されますか』 いつもお世話になって…
『特別加算は、どこに加算されますか』
いつもお世話になっています。
特別加算は、夫ではなく、配偶者の老齢厚生年金に加算されますか。
配偶者が、すごい年下で老齢厚生年金の受給者でなれけば、特別加算は支給されないという認識で合っていますか。
【問題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【回答】×
老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後に生まれた者であるときは、配偶者の加給年金額に、「受給権者」の生年月日に応じて、さらに「特別加算」が加算される。
宜しくお願いいたします。
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