社会保険労務士のQ&A
国民年金基金に係る資格喪失の時期についての質問です。 当該資…
国民年金基金に係る資格喪失の時期についての質問です。
当該資格喪失の時期の一つに、「保険料免除の規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき」は、「保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」とあります。
これは、具体的にテキストに例示され、8月10日に法定免除事由該当日としたときは、7月1日が国民基金の資格喪失日とあります。
ということは、法定事由該当日の属する月が「保険料を納付することを要しない月」ではなく、当該月の前月ということになります。
この納付することを要しない月が、何故当該月の前月になるのかご教示ください。
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