社会保険労務士のQ&A

問い:「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65…

スタディング受講者
質問日:2024年7月31日
問い:「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。」
の文中の”(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)”についてですが、この文面は当初、障害基礎年金1級か2級であったが、障害程度が軽くなり障害厚生年金3級となったため、(障害の程度により支給停止となった)という意味だと思ったのですが、違うのでしょうか?
この(障害の程度により支給停止となっているもの)とはどういう意味でしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月04日
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