社会保険労務士のQ&A

合意分割と3号分割について 他の方の質問で、合意分割と3号…

スタディング受講者
質問日:2024年7月31日
合意分割と3号分割について

他の方の質問で、合意分割と3号分割の期間が併存する(婚姻期間が平成20年4月1日前後にまたがっている)ケースでは、「先に3号分割を行った結果に対し、請求のあった按分割合となるよう全期間でさらに分割されることとされているのです。」

と回答がありました。

逆に、併存しない(平成20年4月1日以降にしか対象期間がない)場合で、当事者同士で同意があれば、3号の期間が含まれていたとしても全期間を合意分割として良い、と理解してよいのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月04日
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