社会保険労務士のQ&A

障害年金の併合における前の年金の消滅について質問です。 ま…

スタディング受講者
質問日:2024年7月31日
障害年金の併合における前の年金の消滅について質問です。

まず、労災保険法の場合、併合しても前後の年金で給付基礎日額が違うため、
併合されても前の年金の受給権は消滅しない、と理解しています。

一方、厚生年金法の場合、併合認定により前の年金の受給権が消滅します。
前後の年金取得時期により平均標準報酬額も異なると思うのですが、労災の場合と異なるのはなぜですか?

また、いずれの平均標準報酬額も前の年金の障害認定日のもので計算すると仮定した場合、基準障害の障害年金の場合は後発の障害認定日で計算しないのか、疑問が深まっています。

以上の点についてご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月04日
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