社会保険労務士のQ&A
中高齢の寡婦加算について 子供のいない妻を考えるとき、国民年…
中高齢の寡婦加算について
子供のいない妻を考えるとき、国民年金との比較で頭の整理がうまくつかないので質問します。
例えば夫の働き方が、会社員勤めした後に独立して自営業になった等で、第2号被保険者期間と第1号被保険者期間が混在していることもあると思います。
夫の死亡時に要件が満たされていれば、妻側には国民年金からの60〜65歳の5年間だけの寡婦年金の受給権と、40〜65歳の間は厚生年金からの中高齢の寡婦加算と両方生じるのでしょうか。
もし生じる場合はどちらかを選択することになるのでしょうか。
国民年金と厚生年金で行ったり来たりして混乱してきてしまい、細かな要件やそもそもの前提を見落としているような気もします。ご教示お願いします。
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