社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 ご丁寧な回答ありがとうございました…
お世話になっております。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
前回の質問の続きになります。一点確認させてください。
全開いただいた回答
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「解説に先立ち、前提条件を整理いたします。
・登場人物が「55歳以上60歳未満の夫(甲)と妻(乙)に11歳の子(丙)」
・妻(乙)が亡くなった
・乙の死亡に伴い、遺族基礎年金と遺族厚生年金が発生(死亡者の要件は割愛)
※55歳未満では、甲に遺族厚生年金の受給権は発生しませんのでご注意ください
⚪︎甲が遺族基礎年金を受給する場合
本来であれば遺族厚生年金は若年支給停止であるところ、遺族基礎年金を受給することから、若年支給停止されません。
→両方甲が受給します。(テキスト「厚生年金保険法17-遺族厚生年金2」の「1-1-5 夫、父母又は祖父母に対する支給停止」2つ目のスライド図「子が優先受給できる・例外①の例外」)
⚪︎丙が両方受給する場合
生計同一の親(甲)が受給しているならば、丙は受給権があっても支給停止です。
ただし、甲が所在不明で支給停止されている場合は、子が優先されます。
→この場合、丙が受給します。(テキスト「厚生年金保険法17-遺族厚生年金2」の「1-1-6 所在不明による支給停止」1つ目のスライド図「子が優先受給できる・例外③」)
⚪︎甲に遺族基礎年金が発生して、丙に遺族厚生年金が発生する場合
結論から申し上げると、このケースはありません。
類似のケースとして甲と乙が離婚、甲が親権を持ち丙と生計同一、乙に再婚相手の丁がいる時です。
この場合、丙に両方の受給権が、丁に遺族厚生年金の受給権が発生します。(甲にはありません)
→この場合、丙は遺族厚生年金のみ受給できます。(テキスト「厚生年金保険法17-遺族厚生年金2」の「1-1-4 配偶者に対する支給停止」1つ目のスライド図「子が優先受給できる・例外②」)
この場合ですと、少なくとも「配偶者と子」という登場人物は出てきます。
ここまでを総括しますと、もう1度テキストのスライド図を見て、そのパターンをしっかり理解いただくのが良いと考えます。
この時に受給権を持つことと、実際に受給することは分けて考えるべきです。
「受給権の発生状況の確認」→「誰が受給するのかの確認」→「支給停止の状況確認」
・誰に受給権が発生し、実際誰が受給するため、誰が支給停止となるのか
」
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以上でした。
このご回答の中段で、
「⚪︎甲に遺族基礎年金が発生して、丙に遺族厚生年金が発生する場合
結論から申し上げると、このケースはありません。」
とあります。
しかし、テキストの具体例では、夫が55歳未満で、18歳3.31までの子がある場合、子が遺族厚生年金を取得し、夫が遺族基礎年金を取得するとあります。
このケースのみ
⚪︎甲に遺族基礎年金が発生して、丙に遺族厚生年金が発生する
のではないでしょうか?
と理解しております。間違いないでしょうか?
あとはだいたい自分が理解していた通りで、確認できました。
ありがとうございます。
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