社会保険労務士のQ&A

労使協定の締結に関して、複数の事業場を擁する企業で、労働組合…

スタディング受講者
質問日:2022年9月19日
労使協定の締結に関して、複数の事業場を擁する企業で、労働組合がない場合について質問です。労働組合がある場合は、社長と労働組合の本部の長が労使協定を締結することができるとありますが、労働組合がない場合、協定の締結の単位は、原則通り事業場ごとに締結しなければならないとの理解でよろしいのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年9月22日
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