社会保険労務士のQ&A
労働基準法第22条第4項が規定する・・・ 使用者は、あらか…
労働基準法第22条第4項が規定する・・・
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する「通信」をし、又は退職時証明書及び解雇理由証明書に「秘密の記号」を記入してはならない。
・・・について「通信」と「秘密の記号」のイメージがわきませんので、具体例などで御教示いただきたくお願いいたします。
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