社会保険労務士のQ&A
予定日より早く出産した時の、保険料免除の考え方について、教え…
予定日より早く出産した時の、保険料免除の考え方について、教えてください。
テキストの具体例に
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5月16日に出産(多胎妊娠を除く)予定であり、3月25日から出産のため休業していた場合
→5月10日に出産したとき
産前42日である3月30日から産後56日である7月5日までが産前産後休業期間となるため、保険料免除は3月から6月までとなる。
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と、あります。
「3月25日から出産のため休業」の解釈ですが、
①出産のためではあるが、有給休暇を使って休んでいた場合
②切迫流産などで傷病手当が出ていた場合(有給休暇は利用せず)
は、「休業」に該当するのでしょうか?
また、3月分が免除になるかどうかは、
出産するまで分からない、という事になりますが、
具体例のように予定より早く出産された場合は、
4月末までにいったん徴収された保険料が、返金されるという事でしょうか?
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