社会保険労務士のQ&A

事後重症による障害基礎年金について確認させてください。 3…

スタディング受講者
質問日:2024年7月26日
事後重症による障害基礎年金について確認させてください。

3級の障害厚生年金受給者が2級以上の障害に該当した場合、額の改定となり、障害基礎年金における事後重症の請求は不要とのことでした。

これは3級の障害厚生年金を受給しているための対応であり、3級相当の障害を有する人でも障害厚生年金の受給権者でなければ、3級から2.1級以上になった場合には、事後重症の請求が必要という理解で良いでしょうか。

3級から2級以上になった場合に請求不要ということが、強く印象に残ってしまい、確認させていただきました。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月29日
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