社会保険労務士のQ&A

企画業務型裁量労働制と高プロを混同してしまい悩んでいます …

スタディング受講者
質問日:2024年7月25日
企画業務型裁量労働制と高プロを混同してしまい悩んでいます

問題 2
法41条の2第1項
「労使委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における対象業務に就かせたときは、 に関する規定は、対象労働者については適用しない。」

の設問で「労使委員会の5分の4以上の多数による議決~対象業務に就かせた」の部分から、企画業務型裁量労働制のことを指しているのだと思い、更に企画業務型裁量労働制であれば、労働時間、休憩、休日についても適用されないと勘違いを重ねてしまいました。
設問の文章で、高プロと企画業務型の違いをどこで判断すれば良かったかをお教え下さい。
よろしくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月28日
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