社会保険労務士のQ&A

国民年金法施行令第15条第1項 (共済払いの基礎年金の支払)…

スタディング受講者
質問日:2024年7月25日
国民年金法施行令第15条第1項
(共済払いの基礎年金の支払)
第十五条 第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
とありますが、地方公務員共済組合連合会ではなく全国市町村職員共済組合連合会であるのはなぜですか?
実施機関であれば全国市町村職員共済組合連合会ではないような気がします。


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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月29日
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