社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は遺族厚生年金、遺族基礎年金の支給…

スタディング受講者
質問日:2024年7月24日
お世話になります。

本日は遺族厚生年金、遺族基礎年金の支給停止です。

今更?と言われるなと思い質問を躊躇しておりましたが、直前期で頭を整理したいので、恥をしのんで思い切って質問します。

「55歳未満の夫(甲)と妻(乙)に11歳の子(丙)がいて、乙が亡くなるとき、
遺族基礎年金は甲に発生し、所要権を満たせば遺族厚生年金も発生する。」
でした。
丙に遺族基礎年金が発生する場合は、厚生年金も発生するでした。(所要の要件を満たした場合)

ということは、遺族基礎年金と遺族厚生年金がバラバラに発生することはなく、基礎年金の発生する側に厚生年金が発生すると整理してよろしいでしょうか?

(パラバラとは、甲に遺族基礎年金が発生して丙に遺族厚生年金が発生するという意味です。)

このパターンが思いつきません。もしあれば教えてください。

よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月27日
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