社会保険労務士のQ&A
年次有給休暇の計画的付与について質問です。 「使用者は、労使…
年次有給休暇の計画的付与について質問です。
「使用者は、労使協定により、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより年次有給休暇を与えることができる。」
そのうちの「5日を超える部分について」の日本語の意味がよくわかりません。
5日分取ったあとの6日目分以降のことことなのか、6日分以上の有給休暇を与えるという意味なのか、それとも全く違う意味なのか。言葉の意味のご説明をよろしくお願いします。
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