社会保険労務士のQ&A
以下条文ですが、介護休業給付金は賃金日額の67%支給だと思い…
以下条文ですが、介護休業給付金は賃金日額の67%支給だと思いますが、なぜ、100分の40と記載があるのかわかりません。
教えてください。
条文
法61条の4
◯4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ロに定める額」とする。
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間…30日
当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間…当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数
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