社会保険労務士のQ&A
スマート問題集―厚生年金保険法15―障害年金等2-問題10 …
スマート問題集―厚生年金保険法15―障害年金等2-問題10
(質問1)
老齢基礎年金の受給資格を持つ65歳以上の者で,かつ,障害厚生年金の受給権者...とありますが,そもそも65歳以上であっても「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」は併給不可ではないか?
(質問2)
この方は,「障害厚生年金」の受給権者で「障害基礎年金」の受給権を有しないとありますが,かっこ書きで「障害の程度により支給停止となっているものを含む」とあります。つまり,当所から3級であったか,あるいは,当所1級・2級であったが障害の程度が軽減したために3級となったと言うことでしょうか。
この場合,当所から3級であったものが事後重症の請求が出来ないことは当然として,当所1級・2級であった場合は,(基礎年金は支給停止されているだけなので)障害等級の職権による変更が可能(つまり請求できる)ではないのでしょうか?
お手数ですがご教示下さい。
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