社会保険労務士のQ&A

2021年改正 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇さ…

スタディング受講者
質問日:2024年7月20日
2021年改正
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」及び「令和2年10月1日前に正当な理由なく自己の都合により退職した場合」の給付制限期間は、原則として、3箇月となる。(行政手引52205)
「令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合」の給付制限期間は、原則として、2箇月となる。(行政手引52205)
なお、当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以後のものに限る)し求職申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は3箇月となる。(行政手引52205)

これまでは、「正当な理由がなく自己の都合によって離職」した場合、原則として「3箇月」の給付制限が規定されていましたが、令和2年10月1日以後の離職については、5年間のうち2回までは「2箇月」の給付制限となりました。

上記につき、
•5年間のうち、2回以上の(中略)制限期間は3ヶ月
•5年間のうち、2回までは、2ヶ月の給付制限
の違いの整理の仕方を教えていただければと思います


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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月23日
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