社会保険労務士のQ&A
老齢厚生年金の受給権発生時期が異なることについて 加給年金の…
老齢厚生年金の受給権発生時期が異なることについて
加給年金の講義のなかで、第1号に係る老齢厚生年金の受給権が先に生じ、その後第2号に係る老齢厚生年金の受給権が生じることがあるとの説明がありますが、よく理解できません。
老齢厚生年金の受給権は、第42条等によると以下の要件を満たしたときに支給するとありますが、どうして老齢厚生年金が発生する時期がずれるのでしょうか。御教示ください。
また、説明がなされている部分があれば、併せて教えてください。
1 65歳以上であること。
2 厚生年金保険の被保険者期間が1箇月以上あること。
3 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること。
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