社会保険労務士のQ&A
死亡者要件について 被保険者だった者が資格喪失後に、被保険…
死亡者要件について
被保険者だった者が資格喪失後に、被保険者の時に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時
例えば初診日が2024年4月3日なら
・5年を経過する日→2029年4月2日
・5年を経過する日前に→
する日以前なら経過する日を含めるが、
する日前なので経過する日を含めない→2029年4月1日までに
と理解しているのですが正しいでしょうか?
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