社会保険労務士のQ&A
問題3について質問です。 問題文および解答では 給与規程…
問題3について質問です。
問題文および解答では
給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。
解答:○
となっており、賞与が年4回から3回になる事で今後賞与が出る場合は、報酬としてではなく賞与として届出る必要があって、具体的な時期は、定時決定で新たに適用される標準報酬月額(9月1日)以降に支払われた賞与については、賞与として届出る。という理解で良いでしょうか?
一緒にあった図では、7月1日以降のものは賞与として届出るように見えたため、どちらの解釈が正しいか教えていただきたいです。
ただ、7月〜8月に賞与として届出ると賞与の届出が2重になる?と考えています。
以上、長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
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