社会保険労務士のQ&A

繰下げについて 1・受給権取得日から起算して1年を経過した…

スタディング受講者
質問日:2024年7月18日
繰下げについて

1・受給権取得日から起算して1年を経過した日前に老齢年金を請求していなかったら繰下げできる
2・受給権取得日から起算して1年を経過した日までの間において他年金の受給権者にならなかったら繰下げ出来る

例として受給権取得日が2024年4月2日だとしたら
1・2025年4月1日までに請求していなかったら繰下げ出来る(2025年4月2日から繰下げ出来る)
2・2025年4月2日までに他年金の受給権者にならなかったら繰下げ出来る(2025年4月3日から他年金の受給権者になっても繰下げ出来る)

ということは
2025年4月2日に繰下げ請求するつもりが、同日に他年金の受給権者になった場合は繰下げできない
となるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月20日
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