社会保険労務士のQ&A

昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれ一般男子の老齢厚生年…

スタディング受講者
質問日:2024年7月18日
昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれ一般男子の老齢厚生年金繰上げについて

(テキスト一番下の例)63歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給出来る者が老齢厚生年金を繰上げて60歳から受給している。

この例において63歳到達月後〜65歳前の間で退職した場合の退職時改定は
1・退職日の翌月
2・65歳到達月
どちらで行われるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月18日
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