社会保険労務士のQ&A

加給年金について、初歩的かもしれませんが質問させてください。…

スタディング受講者
質問日:2024年7月17日
加給年金について、初歩的かもしれませんが質問させてください。
振替加算には配偶者の大正15.4.2から昭和41.4.1までの生年月日要件がありますが、振替加算が加給年金を移行したものと考えると、加給年金にも同じ配偶者の生年月日の要件はありますか?
加給年金の項目のテキストを見ても、特に生年月日には触れられておらず。
加給年金は配偶者が65歳未満であれば配偶者の生年月日にかかわらず支給され、その中で大正15.4.2から昭和41.4.1までに生まれた配偶者には65歳以降に振替加算がつく。この認識で正しいですか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月18日
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