社会保険労務士のQ&A
振替加算について (加算する側を夫、加算される側を妻とする…
振替加算について
(加算する側を夫、加算される側を妻とする)
(例)夫は配偶者加算ありの障害厚生年金2級を受給しているが、同一障害の障害基礎年金は初診日要件を満たしておらず上記の障害厚生年金のみを受給している。
振替加算において夫の要件の1つに「同一障害の障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金の受給権者」とあるが(例)のように2級以上の障害厚生年金のみの受給権者でも妻に振替加算をすることはできるのでしょうか?
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