社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 問2のCについて 国庫は、厚生…
お世話になっております。
問2のCについて
国庫は、厚生年金保険法第80条第1項(基礎年金拠出金に係る国庫負担)に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用を負担するが、当該事務の執行には、実施機関(厚生労働大臣を除く)によるものは除くものとされている。(法80条2項)
上記条文は、要するに
『実施機関のうち厚生労働大臣が行う事務費にだけ国庫補助がある』
という認識でよろしいでしょうか。
ご確認願います。
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