社会保険労務士のQ&A
問題の解答に以下の開設が記載されていました。 文章の前半部分…
問題の解答に以下の開設が記載されていました。
文章の前半部分は理解できるのですが、後半部分の意味が分かりませんでした。
再審査請求できることと不服の理由にできないことが理解できませんでした。
具体的にどういうことなのでしょうか。
【解説内容】
本肢の通りである。被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。 (法189条1項・4項)
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