社会保険労務士のQ&A
日頃よりお世話になっております。 「指定の申請みなし」につい…
日頃よりお世話になっております。
「指定の申請みなし」についての確認なのですが…
重要度★★★★
保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、指定の効力を失う日前6箇月から同日前3箇月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があったものとみなされる。(法68条2項、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令9条)
こちらは、19床以下の診療所であっても、当該診療所は病床を有するので、「指定の申請みなし」の要件には当てはまらない理解でよろしいでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
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