社会保険労務士のQ&A
これまで、自動車運転の業務については、時間外労働の上限規制は…
これまで、自動車運転の業務については、時間外労働の上限規制は施行猶予とされていたが、令和6年4月1日以後、次の上限規制が適用されることとなった。
・時間外労働は、原則月45時間以内、年360時間以内
・臨時的な特別な事情がある場合は、年960時間(休日労働を含めない)以内
と記載されていますが、その後述で、
時間外労働と休日労働の合計についての「月100時間未満」「2~6箇月平均80時間以内」とする規制、時間外労働が月45時間を超えることができるのは「年6回まで」とする規制は適用されません。
と記載されていますが、これは、特別条項のことが記載されていると言うことでしょうか。
ちなみに、6月に80時間、7月に83時間、8月に77時間という時間外労働は、上限規制が適用されるので、させることはできないが、特別条項を適用させれば、労働させることができるということになるのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 12
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。