社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 家事使用人について教えてくだ…
いつもお世話になっております。
家事使用人について教えてください。
労働基準では家事使用人は適用除外。労働契約法では適用と漠然と覚えているのですが、家事使用人のイメージが曖昧なので質問させていただきました。
「法人に雇われ、その役職員の家庭において」とは、A株式会社の福利厚生の一環としてA株式会社に雇われて、A株式会社の家庭に家事使用人に派遣されている人(家政婦)
・家事使用人のため労働基準法は適用除外だが、雇用されているため労働契約は結んでいるので、労働契約は有効。
「法人に雇われという部分のイメージ」がついてなく、条文を覚えていれば、得点には影響しないのは理解しているのですが、頭の整理のために質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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