社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金の受給権者の失権についてお尋ねします テキスト…
遺族厚生年金の受給権者の失権についてお尋ねします
テキスト「遺族厚生年金において全ての受給権者に共通する失権事由は、次の通りである。(法63条1項)
共通の失権事由
死亡したとき。
R03-10E婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。」
について、令和3年の厚生年金/過去問10Eの選択肢で、遺族厚生年金の受給権者となった母親が事実婚に至った事で失権になるとされていますが、婚姻による失権は子、孫のみと認識していました。
①父母、祖父母についても婚姻で失権となりますか?
②その場合、婚姻している父母、祖父母は受給権者には該当しないと言うことでしょうか?
大きく勘違いをしている恐れがありますが、宜しくお願い致します。
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