社会保険労務士のQ&A

夫に対する遺族厚生年金は、55歳以上であることが遺族の要件と…

スタディング受講者
質問日:2024年7月13日
夫に対する遺族厚生年金は、55歳以上であることが遺族の要件とされ、60歳に達するまで支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権者である場合においても、夫は55歳未満であれば遺族厚生年金の受給権者とはならないと理解していますが、この理解で正しいでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月16日
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