社会保険労務士のQ&A
休業補償給付の支給要件に「労働することができないため賃金を受…
休業補償給付の支給要件に「労働することができないため賃金を受けていないこと」がありますが、休業補償給付の支給を受けている労働者が、年次有給休暇を取得した場合は全部労働不能という扱いになるのでしょうか?
また午前中だけ年次有給休暇を取得して平均賃金の一部に相当する賃金を受け、午後は休業した場合も全部労働不能となるのでしょうか?
年次有給休暇は労働の役務を免除されて賃金の支払いを受けるので、全部労働不能というイメージにはならないのですが。。。。
例えば給付基礎日額1万円、平均賃金1万円という仮定で、
午前有休の取得で7,000円の賃金の支払いを受けた場合は、平均賃金の100分の60以上が支払われているから賃金を受けない日に該当しないということでしょうか。
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