社会保険労務士のQ&A

スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1_問題11…

スタディング受講者
質問日:2024年7月13日
スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1_問題11における中高齢の寡婦加算についてご質問いたします。

当該問題文は、
「第2号厚生年金被保険者期間を10年、第1号厚生年金被保険者期間を15年有する者であって、老齢厚生年金の支給を受けている者が死亡した場合、この者の死亡を支給事由として、その者の60歳の妻に遺族厚生年金が支給されるときは、中高齢の寡婦加算額が加算される。」
とあり、正しい解答は〇となっております。

他方でテキストにおける同単元の説明を見ると、
「中高齢の寡婦加算(妻の要件)
R04-10C受給権取得当時、子がなく遺族基礎年金の受給権を有しない場合には、その当時40歳以上65歳未満であること。」
とあります。


ここからがご質問ですが、テキストを見る限りでは、中高年の寡婦加算の要件について“子がなく遺族基礎年金の受給権を有しない”ことが必須とお見受けするところ、上記問題文にはこの旨が言及されておらず、問題文に係る所与の条件が不十分ではないか?と考えますが、私の認識は誤っておりますでしょうか(≒つまり問題文がおかしいのではないか)。

なお根拠条文を見る限りでは、
「法62条 ◯1 遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は…(中略)…を加算する。」
とあり、子の有無については言及されておりません。


テキストの説明だけを見れば「子がないことが」が必須条件と読めますが、条文を見れば「子がないこと」は言及されておらず必須ではないようにも読め、混乱しております。

恐れ入りますが、ご指南のほどお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月16日
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