社会保険労務士のQ&A

被保険者期間について 寡婦年金では 「死亡日の前日において…

スタディング受講者
質問日:2024年7月11日
被保険者期間について

寡婦年金では
「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫…」となっております。

ここでの10年のカウントの仕方は、例えば保険料4分の1免除期間が4カ月あったとした場合は4カ月とカウントするのか、死亡一時金の支給要件のように3カ月とカウントするのか、どちらになるのでしょうか。

また、遺族基礎年金の被保険者要件の25年等、死亡一時金の支給要件のように、「4分の1免除期間の4分の3に相当する月数」と規定されていないものについて上記のいずれかで年数をカウントするのか、ご教示いただきたいと思います。

参考になった 1
閲覧 13

回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月11日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。