社会保険労務士のQ&A

用語の定義「対象期間」の中で、法律婚の離婚から引き続き内縁関…

スタディング受講者
質問日:2024年7月11日
用語の定義「対象期間」の中で、法律婚の離婚から引き続き内縁関係が続いていて、その後内縁関係が解消した際のパターンが掲載されていますが、そもそも法律婚の離婚をした際、内縁関係が続いていても合意分割は可能なのでしょうか?
また、これが3号分割の場合、可能なのでしょうか?(法律婚が解消した際に内縁関係が続いており被扶養者の要件を満たしていれば3号の被保険者資格は継続されるのか、いったん喪失して新たに判定し、要件を満たせば再取得となるのかも教えてください)

お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月14日
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