社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 テキストに以下の記載がありました…
お世話になっております。
テキストに以下の記載がありましたが、
障害基礎年金の「受給権が発生した後」には、
厚生労働大臣による診断書の診査による職権改定
受給権者自らの改定請求
2級以上の新たな障害が発生した場合の併合認定
障害等級不該当の障害(その他障害)が発生した場合の併合改定
の4つのパターンにより、年金額が改定されることになります。
受給権の発生後の年金額改定は、事後重症は入らないのでしょうか?
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