社会保険労務士のQ&A

「逸脱・中断」に該当しない場合(ささいな行為)の一覧で、「経…

スタディング受講者
質問日:2024年7月10日
「逸脱・中断」に該当しない場合(ささいな行為)の一覧で、「経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合」だけすごい違和感があるのですが、こちらが認められた経緯がわかりましたら教えていただきたいです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月16日
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