社会保険労務士のQ&A

育児休業給付金に係る育児休業をした被保険者に事業主から支給単…

スタディング受講者
質問日:2024年7月10日
育児休業給付金に係る育児休業をした被保険者に事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金として算定した額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80/100に相当する額の以上であるときは、育児休業給付金の額は原則として当該算定した額から超えた額を減額した額となる。

という問題は正しいとなっていますが、
80%以上支給される場合は育児休業給付金は支給されないのではないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月11日
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