社会保険労務士のQ&A
国民年金法の第12条の1項には,「(第三号被保険者を除く)被…
国民年金法の第12条の1項には,「(第三号被保険者を除く)被保険者は,・・・市長村長に届け出なければならない」とあります。
第12条5項では,「第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」とあります。
第12条6項には「前項の届出は,・・・その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし」とあります。
スマート問題集―国民年金法4被保険者期間の計算・届出1―の問題13では,離婚した第3号被保険者であったものは「被扶養配偶者非該当届」を「厚生労働大臣に届け出る」となっていますが,別問(例えば,同問題14)では,上記法第12条に加えて,則6条の2を示して「種別の変更は市長村長に提出」とされています。
これは,第2号被保険者に扶養される第3号被保険者は,離婚して第1号被保険者となる場合には,市長村長に「種別の変更」を届け出た上で,厚生労働大臣に「被扶養配偶者非該当届」を提出することが必要であるという理解で良いですか?
実務上は,条文を読む限り市長村長/年金機構のどちらに届け出ても問題ないのではないかとも思えますが,試験対応として考えた場合,どのように理解すれば良いのかご教示頂きたく。
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