社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 通勤災害は通勤の方法に合理性が認められた…
お世話になります。
通勤災害は通勤の方法に合理性が認められた場合はいつもと違う手段や方法を用いた場合でも認められるということですが、
いつもは電車で通勤している方が、上司の家が近くにあり、その日は上司の命令で上司が前日上司宅に持ち帰った社用車で出勤することになりました。(上司がその日は事務所に出勤はしないが車を事務所に返すためにです)その場合、通勤災害になるのでしょうか?それとも上司の命令を受けてのことなので業務災害にあたるのでしょうか?
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