社会保険労務士のQ&A
問題1.選択肢【ウ】 「障害等級3級に該当する程度の障害の状…
問題1.選択肢【ウ】
「障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者であって、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を停止されているものの障害の程度が増進した場合において、65歳に達した日以後に障害等級1級に該当する障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、実施機関に対して、当該障害厚生年金の額の改定を請求することができない。」
の解説で、回答 【誤】
「本肢における『障害厚生年金の受給権者であって、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を停止されているもの』は、『65歳に達した日』以後であっても、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。例えば、当初2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後軽減し3級になったものの、再度増悪し1級になったときは、それが65歳に達した日以後であっても、額の改定を請求することができる。 (法52条2項・7項)」
とあり、65歳に達した日以後に請求が可能となるのは、過去に厚生年金1.2級に該当していた事が前提(ずっと3級は不可)と言う解釈をしています。その上で、設問にある「障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者~」の文章から、過去に1.2級に該当していたと言う内容をどこで判断すべきかがわかりません。
過去の1.2級該当が必要なのかどうかの部分も併せてお教え下さい。
宜しくお願いします。
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