社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-健康保険法18-保険給付(医療)2より 「…
スマート問題集-健康保険法18-保険給付(医療)2より
「被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失するので、被扶養者に対する家族療養費は、死亡日の翌日から支給が行われなくなる。」とあり、この部分は理解しました。
単純に素朴な疑問なのですが、
例えば、被保険者(夫)が死んでしまい、入院中だった被扶養者(妻)の給付が打ち切られてしまったら、夫の死亡日の翌日から妻は10割負担でこの先入院生活を送らなければならない、ということでしょうか。
まだこれから先に勉強予定なのですが、被扶養者として資格がなくなれば高額医療費も申請できない?でしょうか。
もしそうだとすると、妻にしてみたら泣きっ面に蜂でちょっと恐ろしさを感じます。
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